1952-04-15 第13回国会 参議院 内閣委員会 第15号
今回の定員法の一部改正によりまして、第二條第一項の運輸省の定員は二万八千二百三十人となりまして、改正前の定員二万七千三百十一人に比べますと、一応九百十九人の増員と相成りますが、その増員の内訳は、航空気象の観測強化、海上保安大学校学年進行、航空路線の拡張等に伴う新規増員三百二十六人、それから洋上固定点気象観測の一部廃止、旧海軍保管艦船の処分、終戰処理業務の廃止に伴います減員四百五十四人と、第二條第三項定員
今回の定員法の一部改正によりまして、第二條第一項の運輸省の定員は二万八千二百三十人となりまして、改正前の定員二万七千三百十一人に比べますと、一応九百十九人の増員と相成りますが、その増員の内訳は、航空気象の観測強化、海上保安大学校学年進行、航空路線の拡張等に伴う新規増員三百二十六人、それから洋上固定点気象観測の一部廃止、旧海軍保管艦船の処分、終戰処理業務の廃止に伴います減員四百五十四人と、第二條第三項定員
それから次は海上保安庁でございますが、従来保管いたしておりました旧海軍保管艦船を処分いたしましたために不要になりますものが二百二人と、それから海上保安大学校学年進行に伴いまして百二十人の増員が必要となります。なお航路標識が増したために必要な要員が二十人で、差引六十二人の減ということに相成ります。